日本にはマイナンバー制度というものがありますよね。
マイナンバーとは、国家が国民ひとりひとりに
番号を割り当てて、国民の所得や年金などの情報を
管理する目的でつくられた番号制度です。
最近では、手続きの際にマイナンバーが
必要な場面が多くなってきました。
手続きの際の手間が増えて
面倒が増えてしまいましたよね。
そんなマイナンバーですが、みなさんの手元に
通知カードというものが届きましたよね。
自分の番号が記載されている大事なカードです。
自分の個人情報が記載されているので
なくしてしまっては大変です。
通知カード以外にもマイナンバーカード
というものがあります。
通知カードは国民全員に届いていると思いますが、
マイナンバーカードは申請しないと
もらうことができません。
通知カードとマイナンバーカードは何が違うのか
分からない方もいるのではないかと思います。
なので、通知カードとマイナンバーカードの違いと
カードを紛失してしまった場合の再発行の仕方などを
紹介していきたいと思います。
通知カードとマイナンバーカード
通知カードとは、平成27年11月以降に、
郵便で各世帯に届けられた紙製のカードです。
通知カードには、個人番号、住所、氏名、
生年月日、性別等が記載されています。
顔写真は記載されていません。
通知カードは、個人番号確認のためのみに
利用できるものなので、身分証明として
使用することはできません。
マイナンバーカードは、
プラスチック製のICカードです。
個人番号、住所、氏名、生年月日、性別等が
記載されていて、顔写真も記載されています。
マイナンバーカードは、身分証明としても
使用することができます。
この点が通知カードとは違っています。
マイナンバーカードは、通知カードを
受け取った後に顔写真を添えて申請すると
交付してもらえます。
マイナンバーカードがあれば、
自分の個人番号の確認と本人確認を
1枚で行うことができるので便利です。
初回の交付手数料は、当面の間
無料となっています。
カードの有効期限は、発行日から
10回目の誕生日までとなっています。
(20歳未満の方は、5回目の誕生日まで)
マイナンバーカードがあると何かと便利ですので、
持っていない方は申請して交付してもらうと
いいのではないかと思います。
通知カードやマイナンバーカードの再発行
通知カードやマイナンバーカードは、
紛失や焼失、著しく損傷した場合や
マイナンバーカードの機能が損なわれた場合などに
再発行してもらうことができます。
通知カードを紛失してしまった場合は、
まず警察に遺失届を出します。
次に、遺失届の受理番号を控えます。
その後、住民登録をしている市区町村で
再交付申請の手続きをします。
通知カードは、それだけでは
身分証明書にはなりません。
必ず通知カード以外に本人確認できるものが
ないといけないことになっています。
なので、もし第三者に盗まれたりしたとしても、
身分証明書として悪用されることはありません。
マイナンバーカードを紛失してしまった場合は、
まず警察に遺失届を出します。
次に、個人番号カードコールセンターに連絡して
一時利用停止を依頼します。
その後、住民登録をしている市区町村で
再交付申請の手続きをします。
マイナンバーカードは、通知カードと違い、
顔写真が記載されているので、カード一枚で
身分証明書類として使用することができます。
なので、紛失に気付いた際は、
早めに対策をとったほうがいいでしょう。
マイナンバーカードには電子証明書機能が
ICチップに内蔵されているので、
コールセンターに連絡して
カードの機能を停止させることで、
悪用されるのを防ぐことができます。
コールセンターは、24時間365日受け付けているので、
時間に関係なく紛失に気づいたら
すぐ連絡するようにしましょう。
まとめ
通知カードとマイナンバーカードは、
似ているようで全然違います。
マイナンバーカードは、身分証明などの際にも
使用することができて便利な面もありますが、
逆に紛失してしまった場合などは
悪用される場合もあります。
なので、紛失してしまわないように注意をして、
もし紛失してしまった場合などは、
早めにコールセンターに連絡をして
機能を停止してもらいましょう。