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医療控除を申請すると所得税を安くできる?確定申告の際に申請して少しでも税金を安くしよう!

収入のある方は毎年、所得税

支払っているかと思います。

 

 

会社員の方などは、会社が源泉徴収してくれるので

所得税について知らない方も多いかもしれませんが、

経営者や個人事業主の方は

自分で確定申告しないといけないので大変ですよね。

 

 

所得税の課税対象額は、いろいろな制度によって

控除することができます。

 

 

少しでも税金を安く済ませることが

できるのなら安く済ませたいですよね。

 

 

そのなかでも身近なものに

<医療費控除>というものがあります。

 

 

なので、今回は医療費控除について

紹介していきたいと思います。

 

 

医療費控除とは?

医療費控除とは、一年の間にかかった医療費の一部を

所得税から控除してくれる制度のことです。

 

 

医療費控除を利用するには条件があり、

自分や家族に支払った医療費などの実質負担額が、

1月から12月までの間に10万円

(年間の所得金額が200万円未満の場合は所得金額×5%の額)

を超えた場合に利用することができます。

 

 

超えた金額分をその年の所得から

差し引くことができます。

 

 

ただ、控除できる金額は

上限200万円までとなっています。

 

 

それだけの額を控除できるのは

とても大きいですよね。

 

 

一つ注意点として、保険金などで

補填がされた場合には、その金額を

差し引かなければいけないので注意が必要です。

 

 

医療費控除を利用するには、会社員などであっても

確定申告をする必要があります。

 

 

会社員の方などは、給与から所得税が

源泉徴収で天引きされていますよね。

 

 

年間の医療費が多くかかって医療費控除を

利用する条件を満たしている場合は、

確定申告をして医療費控除を申請することにより

天引きされた所得税から還付を受けることができます。

 

 

医療費が多くかかってしまった年などは、

確定申告をして還付してもらわないとですよね。

 

 

なので、医療費控除が受けられる際は

確定申告をしに行きましょう。

 

 

医療費控除の申請について

医療費控除を申請する際は、

いくつかの書類が必要です。

 

 

必要なのは

・医療費の明細書

確定申告書A様式

・勤務先で配布される源泉徴収票

マイナンバーの本人確認書類の添付台紙

となっています。

 

 

医療費控除の明細の記入は、健康保険組合から

送られてくる医療費通知がある場合は、

添付することにより総額の記入だけで大丈夫です。

 

 

医療費の明細書は、税務署に取り行けば入手できます。

取りに行けない場合などは、

取り寄せることもできます。

 

 

他にも国税庁のウェブサイトからダウンロード、

又は確定申告等作成バナーで作成する方法があります。

 

 

普通、確定申告の時期は2月16日から3月15日

となっていますが、医療費控除の申告は

1月から申告可能となっています。

 

 

確定申告の時期に税務署に行くと

混雑していると思います。

 

 

なので、確定申告の期間前に申告しに行けば

スムーズに手続きができると思いますので、

早めに行くようにしましょう。

 

 

少しでも待ち時間は少ないほうがいいですよね。

 

 

まとめ

医療費控除について紹介させてもらいました。

 

医療費は決して安いものではありませんよね。

 

多額の医療費がかかった場合には、

上限額はありますが所得税の一部を控除してもらえます。

 

 

たとえ少しでも税金が安くなるのなら

安いほうがいいですよね。

 

 

医療費控除を利用するには自分で

確定申告をしに行く必要があります。

 

 

せっかく条件を満たしていたとしても、

申告しないと医療費控除を受けることはできません。

 

 

医療費控除の申告は、確定申告の期間前の

1月から可能となっているので、

条件を満たしているのであれば申告して

少しでも税金を安く済ませましょう。