お役所関連

事業税とは?税率や計算方法などについて

日本にはたくさんの税金制度がありますよね。

 

そんな中みなさんは事業税

というものを知っていますか?

 

 

一般の会社員の方などは

あまり知らないのではないかと思います。

馴染みのない税金ですよね。

 

 

しかし、これから個人事業

始めようと思っている方などは

必ず知っておかないといけない税金です。

 

 

通知書が来て慌てる前に

しっかりと知っておきたいですよね。

 

 

なので、事業税とは何なのかについてと、

事業税の税率や計算方法などについて

紹介していきたいと思います。

 

 

事業税とは

事業税とは、法人や個人事業を営む人

都道府県に納める必要がある税金です。

 

 

法人事業税は、法人の事務所や事業所がある

都道府県に税金を支払う必要があります。

 

 

公益法人等は、収益事業を行っている場合のみ

納税する必要があります。

 

 

社団法人や財団法人の場合は、

収益事業を行っていて

法人とみなされる場合

納税の必要があります。

 

 

法人事業税の納付額は「所得×税率」で計算し、

累進税率で課税されます。

 

 

法人事業税の税率は

都道府県などによって異なります。

 

 

さらに、電気供給業、ガス供給業、生命保険業、

損害保険業を行う事業者の場合は、

所得金額ではなく収入金額に対して課税されます。

 

 

資本金が1億円以上の場合も外形標準課税

というものが適用され、所得の他に資本金や

付加価値の至るものが課税標準とされます。

 

 

業種によって課税の対象が所得ではなく

収入の場合もあるので注意が必要ですね。

 

 

個人事業税は、個人事業を営んでいる人が

住民税と一緒に都道府県に納める必要がある税金です。

 

 

個人事業税は業種によって税率が異なっていて、

一部の業種は非課税となっていますが

ほとんど場合が5%の税率となっています。

 

 

なので、事業税率が5%の場合の個人事業税は

事業税額=(売上-経費-専従者給与等-その他の控除等)×5%

ということになります。

 

 

ですが、個人事業税は所得金額が

290万円以下の場合は納税する必要がありません

 

 

個人事業税は290万円の控除があるので、

所得金額が290万円以下となる場合は

納税の必要が無くなるというわけです。

 

 

専従者(家族従業員)がいる場合は、

一定額を必要経費として控除することができます。

 

 

その他の控除には、損失の繰越控除

被災事業用資産の損失の繰越控除などがあります。

 

 

事業税は、確定申告を行っている場合は

都道府県から通知書が送られてきます。

 

 

なので、基本的に自分で

納付税額を計算する必要はありません

 

 

事業税の納付期限

事業税は、確定申告をしている場合は

都道府県から8月に納税通知書が送られてきます。

 

 

納税通知書には第一期と第二期

書類が添付されています。

 

 

第一期は8月末日、第二期は

11月末日までに納税する必要があります。

 

 

基本的には2回に分けて納税するように

なっていますが、地域によっては

一括での納税か2回に分けての納税を

選ぶことができる場合もあります。

 

 

事業税は、税金を支払う必要のない事業者には

通知書は届かないので、届いた際に

対応するという形で大丈夫だと思います。

 

 

まとめ

事業税について紹介させてもらいました。

 

事業税は、法人や個人が事業を営む際

納税しなくてはならない税金です。

 

 

業種によって課税されたりされなかったり

課税対象が所得だったり収入だったりして

とてもややこしいかと思います。

 

 

もっと簡単でわかりやすいものに

してくれたらいいですね。

 

 

税金は何かと控除があったりもするので、

知らないと損をする事もありますよね。

 

 

なので、税金を支払う際は

何か控除できるものがないか、しっかり

調べておいたほうがいいのではないかと思います。

 

 

税金は払わずにいると延滞税がかかる場合もあるので、

決められた期間内にちゃんと払うようにしましょう。